世田谷区議会 2003-05-29
平成15年 5月 企画総務常任委員会-05月29日-01号
出席説明員
助役
八頭司達郎
政策経営部
参事 庄司 衞
政策企画課長 柳澤正孝
研修調査室
室長
真野源吾
次長
栗原英昭
総務部
部長
永山和夫
総務課長 野澤 永
区政情報課長 藤間和夫
危機管理室
室長 池田 洋
危機・
災害対策課長 平井信和
財務部
部長 稲垣 修
経理課長 小坂康夫
国有財産移管担当課長
山口浩三
課税課長 薄根義信
納税課長 幸田雅夫
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1) 第二回
定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 平成十五年度世田谷区
一般会計補正予算(第一次)
② 世田谷区
手数料条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区
情報公開・
個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例
④ 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例
⑤ 世田谷区立新星中学校大
規模改修工事(二期)
請負契約
〔報告〕
① 平成十四年度世田谷区
繰越明許費繰越計算書
② 平成十四年度世田谷区事故繰越し
繰越計算書
③ 平成十五年三月
分例月出納検査の結果について
(2) 平成十五年度
主要事務事業について
(3) 平成十五年六月一日
付組織改正(案)について
(4) 「構造改革特区」の認定について
(5) 平成十四年度
都区財政調整再調整の結果について
(6) 平成十七年国勢調査第二次
試験調査の実施について
(7) 平成十五年度
工事請負契約締結状況(四月分)について
(8) 法定外及び公共物に係る
国有財産譲与による国有地の
移管状況について
(9) その他
2.
協議事項
(1) 正副
委員長会申し合わせ事項について
(2) 行政視察について
(3) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前十時開議
○
川上和彦 委員長 ただいまから
企画総務常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 本日の委員会に
市川委員より欠席の届けが出ておりますので、ご報告いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 本日は、
報告事項の聴取等を行います。
なお、従前の例によれば、議事に先立ち、ここで領域の全管理職の紹介を行うところでございますが、皆さんご承知のとおり、六月一日付で大規模な
人事異動がございますので、全管理職の紹介は次回の委員会で行うことといたします。
それでは、
報告事項の聴取に入ります。
まず(1)第二回
定例会提出予定案件について、議案の①平成十五年度世田谷区
一般会計補正予算(第一次)について、理事者の説明を願います。
◎庄司
政策経営部参事 一般会計補正予算(第一次)につきまして、この間、各会派の皆様に詳細にご説明申し上げてまいりました。ここでは簡単に触れさせていただきたいと思います。
二ページをお開きいただきたいと思います。各会計の
予算規模でございますが、今回は
特別会計の補正はございません。
一般会計のみということでございまして、今回の補正額は一億四千二百万円でございます。
事業内容についてご説明申し上げます。五ページをお開きいただきたいと思います。
歳出事業概要でございますが、1に
緊急地域雇用創出特別事業の拡充でございまして、国の十四年度
補正予算に伴います区への交付は、十五年度、十六年度、この二カ年で一億八千百万円でございます。今回は
環境美化に
地区巡回パトロール等を加えましたもの外三点につきまして八千九百五十万円を計上する予定となっております。
2に区民の要望への迅速な対応といたしまして、すぐやる課の新設とその
所要経費といたしまして七百七十一万二千円を計上。
3に
安全安心まちづくりの推進といたしまして、
安全安心まちづくり条例に基づく施策の展開。①が相談・
啓発事業、
②巡回パトロールなどで一千七百二十四万八千円でございます。
その他といたしまして、(仮称)
三軒茶屋西自転車等駐車場整備費といたしまして、設計費、
あと工事請負費、
土地賃借料等を加えまして二千七百六十八万円の補正と相なってございます。
第一次補正の概要は以上でございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
◆岸武志 委員 今まで区民や議会からの要望があった件も入っておりますけれども、今回から入っているのがすぐやる課と
安全安心まちづくりの推進というところです。説明をちょっと聞いたところでは、結局、すぐやる課という課はどんな仕事が残るのか。確かに
パトロールをしますということはありますけれども、現実にできることは何が残るのか。私としてはちょっとわからなかったんですが、実際、これは何をする課なんでしょうか。
◎庄司
政策経営部参事 区民からの要望などを緊急に処理するということでございまして、機動班といたしましては、常に
巡回パトロールを行うということ、区民から要望があったことについて、すぐ現場の方に直行できるという体制を整備いたします。すぐやる課の職務といたしましては、例えば道路の破損、街路灯の
電球切れであるとか、あるいは道路上の動物の死体、ごみの
不当投棄、あるいは騒音など、地域の困り事の
早期解決を目指す、こういう一つの具体例を申し上げたいと思っております。また、
私有地等におきます困り事等につきましては、これは関係者間でご調整いただく。あと、その他、
取り次ぎ等を緊急に行うといった内容でございます。
◆岸武志 委員 地域の窓口で、例えば
計画調整とか、いろんなところがありますが、ほかの課でもできることはかなりあると思うんですね。必要なときに具体の意見は申し上げたいというふうに思います。
◆
下条忠雄 委員 説明は、ちょっとこっちの用事で聞いていなかったんだけれども、動物の死体の処理だとかなんとか、こういうのは今までやっていたんでしょう。こんなものを別に設けなくたって、それぞれの所管でやっていたと思うんだけれども、どうですか。
◎柳澤
政策企画課長 おっしゃるように、今までいろんな所管で、例えば道路上ですと土木、あるいは敷地内ですと清掃ですとかという形でやっております。今回、すぐやる課を設けましたのは、そういったことを迅速に、区民からの
緊急要望に対しまして即座に出向いて対応する姿勢を見せていくというのが、まず第一でございます。
◆
下条忠雄 委員 そうすると、今まで打てば響く
まちづくりということでやっていたんだもの、姿勢は見せていなかったわけですか。
◎柳澤
政策企画課長 それ以上にスピードアップしていきたいというふうに思っています。
◆
下条忠雄 委員 何だか漫才をやっているみたいだな。
それで、松本清か、松戸のすぐやる課というのは、あれは何十年前だったかね。それとどう違うんですか。そういうことも考えて、こういうものをつくったんでしょう。
◎柳澤
政策企画課長 松戸の方の例がございましたが、松戸は昭和四十四年にできておりまして、職員は一応十一名というような体制で定着してきております。基本的には土木の道路上の穴ですとか、あとは動物の駆除、その他いろいろございますけれども、大体そういったものに対応してきているというふうに伺っております。
今回、世田谷のやるすぐやる課でございますけれども、急遽発足したものですから、なかなか松戸のように、電話があって、職員がすぐ行って、その場で全部できるというところまで、ちょっと人員的にいきませんけれども、所管になるべく早くつないで、すぐ対応するという形で考えたいというふうに思ってございます。
◆
下条忠雄 委員 そんなものは、
地域主義をとっているんだから、それぞれの
総合支所だとか、そういうところでもって対応すればいいわけで、何もこんなものをつくることはない。こんなものは余分ですよ、税金の
むだ遣いだ。
それから、そもそも物事は、今、すぐやる課をつくったから、すぐできるかということですよ。いろんな問題、何でもすぐできないんだ。こんなものはペテンだね。そんなものはだますことだよ。すぐやる課なんかできっこない、やってみなさいよ。今、地域はいろんな紛争があって、一番困っているのは、やはり
いろいろ民民の問題や何かですよ。もういろんなわけのわからぬやつが来て、ほえたり何かしているという、そんなものには全く手も出せないんだ、うちの近所にもあったけれどもね。あなた方も知っているだろうと思うけれども、そういうのは何か非常に短絡的な、こんなものは発想までいかないよね。うんうんとうなずいているから、そうだと思うけれども。
◎柳澤
政策企画課長 今まで
総合支所には計画・
相談担当というのがございまして、区民からの苦情、要望、そういったものに対して対応してございます。今回、そちらの方もすぐやる課分室というような位置づけをいたしまして、一層スムーズに対応するというふうに考えてございます。お話しのように、例えば民民ですとか私有地の関係はなかなか対応が難しいところがございますけれども、そういったところも、いろんな事情等をやりながら、調整を図りながら進めてまいりたいというふうに思ってございます。
◆
原田正幸 委員 私はすぐやる課をつくることに大きに期待していますね。新しい区長が公約の一つに取り上げておりますことは、職員の
意識改革ということを言っておりまして、その具体的な一つのあり方としてすぐやる課をつくろう、各担当へ迅速な対応を求めると。その動きの中で、区の組織全体が活性化するという期待を大いに持っています。だから、自信を持って進めてもらいたい。
◆山木きょう子 委員 ここの目指すものというのがよく見えないんですが、すぐやる課というと、区民からすると、全部いろんなことを迅速に対応してくれるのかなというふうに思うんですけれども、今
原田委員がおっしゃったような職員の
意識改革とか、それからつなぐ役とかというところでは、本来目指すものというのは、これは本当にどういった趣旨でできたんでしょうか。
◎八頭司 助役 役所の仕組みが始まって以来、もうずうっとやっている議論の一部だろうと思っています。ただ、区長がもう公約に掲げて、とにかく職員の意識を変えよう、その手始めにこういうことをやってみようというご提案ですから、まずやってみたいと思っています。
我々の今までの反省としましても、複数の部署にまたがる仕事、これが窓口がなかなか決まらないとか、責任をとらないとか、そういう弊害が確かにございました。そういう場合に、できる、できないをはっきり申し上げると同時に、きちんとつないで、責任をとってお答えする。すぐやる課ができたから、何でもすぐ解決するとはとても思えません。そのかわりきちんと、どこの所管でどういうものはいついつまでにご返事をします。これは区の仕事としてはもう無理ですから、国や都の方にこうこうこういうわけで伝えますとか、この辺をはっきりさせる。これがやっぱり今までの仕事の見直しにもつながっていくだろう。こういう期待を持っておりますので、
議員各位にも少し長い目で見ていただけたらと思います。
◆山木きょう子 委員 そうすると、やはり職員の
意識改革の方に、どちらかというと視点を置いているということなんでしょうか。
◎八頭司 助役 それだけで課が必要かというと、職員の
意識改革にはほかにいろんな手法、手段がございます。その一環として、とにかく区民のお困り事はたくさんございますが、例えばすぐやる課ができて、福祉の問題、特養ホームに入れないから、すぐ入れろと言われても、さすがにできません。そういうことじゃなくて、ふだんのお困り事で、行政が迅速に動いた、あるいは責任をはっきりさせた、こういう体制をもっとはっきりさせたいということでございますので、すべてが職員の
意識改革じゃなくて、区民あっての区の仕事だということ。言ってみれば、これを具体に見せる。
それから、松戸と違って、当区は既に長い時間をかけて
地域行政制度をやってきていますから、その中で、既に松戸よりは進んでいる部分がたくさんございます。これと
松戸方式のすぐやる課のアイデアを重ね合わせると何がプラスしてできるか、この辺に期待を持っております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 次に、
②世田谷区
手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎野澤
総務課長 それでは、お手元の資料、その1とその2と二枚ございます。それに従いまして説明させていただきます。
まず世田谷区
手数料条例の一部を改正する条例(その1)でございますが、これは
区民生活常任委員会とあわせ報告でございます。
内容といたしましては、
住民基本台帳ネットワークシステムの第二次施行及び住民票の
大量閲覧を制限するために、次のような
手数料条例の一部を改正するものでございます。
改正の趣旨が二点ございまして、(1)が住民票の写しの
広域交付の部分と、それから
住民基本台帳カードの制度の導入によりまして、新規の手数料を定める必要があるということの内容が第一点でございます。
(2)といたしましては、
住民基本台帳の
住民リストの閲覧。これは
大量閲覧でございますが、これの手数料の
引き上げを行うことによりまして、閲覧の制限を図りたいという内容の条例の改正でございます。
具体的な改正の中身につきましては、裏面を参照いただきたいと思いますけれども、(1)と(2)でございますが、これは文言につきましては、現在まだ整理中でございますので、多少変わる可能性がございます。
一つが、
住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写しの交付でございますが、これが一通につき三百円という内容でございます。それから、
住民基本台帳法の規定に基づく
住民基本台帳カードの交付、それから再交付につきましては、一件につき千円とするという内容の改正でございます。
また、
大量閲覧に関しましての閲覧の制限を図る目的の規定につきましては、
手数料条例第三条第四項にございます規定でございまして、二千円だったところを三千円に改正する、そういう内容でございます。
表に戻っていただきまして、以上が改正の内容でございますが、施行日につきましては、住民票の写しの
交付手数料、それから
住民基本台帳カードの交付・再
交付手数料等につきましては、平成十五年八月二十五日を予定しております。また、
住民基本台帳の
住民リストの閲覧につきましては、七月十五日を予定しております。これが第一点の
手数料条例の改正の中身でございます。
○
川上和彦 委員長 その1、その2とおっしゃいましたけれども、私たちの資料には、その2はあるんですが、その1と振っていないので、だから、振っていないのがその1と考えていいんですか。
◎野澤
総務課長 はい、申しわけございません。
○
川上和彦 委員長 委員の皆さん、よろしいですね。
◎野澤
総務課長 その2の部分でございます。こちらにつきましては、
租税特別措置法等の一部を改正する法律等の改正に伴いまして、
認定申請手数料の規定を整備する必要がございまして改正するものでございます。こちらにつきましては、
都市整備常任委員会におきましてあわせ報告となっております。
改定の概要でございますけれども、
優良宅地造成認定申請及び
優良住宅新築認定申請に関する手数料の規定に関しまして、
租税特別措置法の規定が改正になりましたことに伴う改正でございます。これは条項の整理でございまして、別表の百二十六、百二十八の項の改正になります。
これは裏面をちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、裏面に世田谷区
手数料条例の別表(第二条関係)が載っております。それの百二十六の項、それから百二十八の項ということで、法律において条文が一条追加されたことに伴いまして一つずつずれる、そういう内容の改正でございます。
施行日につきましては、公布の日から
施行予定でございます。
以上、
手数料条例の改正につきまして、二枚につきまして説明させていただきました。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
◆岸武志 委員 住民票の写しの
交付手数料、その1の方ですが、千円というふうにありますけれども、これは他の行政区も全部、千円取っているんでしょうか。
◎野澤
総務課長 今のお話は写しの
広域交付手数料でございますか。
◆岸武志 委員 カードの方です。
◎野澤
総務課長 カードの交付・再
交付手数料ということですと、これは、今回は千円でございますけれども、区によりましては値段は違っております。
◆岸武志 委員 ご存じのところ、例えば杉並が幾らとか、練馬が幾らとか、品川が幾らとか、いろいろありますね。ちなみに、ほかのところがどういう状況なのか教えてください。
◎野澤
総務課長 品川、大田につきましては、条例案が可決されまして、これは千円で取られております。ただ、これ以外の区につきましては、現在のところ五百円で推移するというふうにお話を伺っております。
◆
諸星養一 委員 その1の二千円を三千円に
引き上げるということの部分で、どのぐらい前になるのかな、前回も
引き上げたときにいろいろと問題があったと聞いています。悪質と言えるかどうかわかりませんが、ある意味では業者に対する、これを抑えるための
引き上げ措置ということだというふうに考えていますけれども、現状の中で一・五倍ですわね。この一・五倍にしたという考え方をもう一度説明していただけますか。
◎野澤
総務課長 これにつきましては、
平成元年にSKYを導入したときに改正されております。そのときは約二倍に
引き上げたというふうに聞いております。今回につきましては一・五倍に
引き上げておりますけれども、これにつきましては、
大量閲覧を制限する手法といたしまして、一簿冊大体二千二百件から二千三百人分ぐらいの情報があるそうでございます。その情報につきまして、少なくとも値段をある程度上げることによって、業者の方が閲覧のメリットがなくなるような程度の数字まで持っていこうということで決めたそうでございます。
◆
下条忠雄 委員 今の二千三百件とかというのは、それは一年間にそれだけあるということ、どういうことですか。そもそもそういう
大量閲覧というのはどのくらいの頻度であるのか、そういうことがちょっとわからない。
◎野澤
総務課長 これは一簿冊のお値段でございます。一簿冊に二千二百から二千三百というと、町丁別で言いますと、一丁目とか、二丁目とか、大体そういう程度の数だと思います。ただ、年間にどのぐらいあるのかというのは、ちょっと数字をつかまえておりませんので、申しわけございません。
◆岸武志 委員 上の
改正趣旨のことで伺います。
これは八月二十五日の
住基ネットの施行に伴い、写しの
広域交付をする。ということは、ほかに条例はありますけれども、これはたしか、今までは五情報か六情報だったと思うんですが、それ以外の情報も全部回線でつないで、住民票の写しの交付、そういう情報も含めて、
世田谷区民でないほかの区民からもとれるようにするための条例ということなんでしょうか。一つは、つなぐことが前提なのかどうかということと、どうして
住基ネットで
手数料条例を改正しなければならないのかという二点について伺います。
◎野澤
総務課長 これは
住民基本台帳ネットワークシステムの第二次稼働に伴いまして行うものでございますので、八月二十五日に一応施行するということです。住民票の写しの
広域交付といいますと、ほかの自治体の住民が世田谷区で自分の住民票の交付を受けるときにかかる、住民票を発行するときの規定でございます。ですから、その部分につきましては、当然
ネットワークとしてはつながれるという話になります。それが第一点でございます。
あともう一点につきましては、
手数料条例といいますのは、世田谷区のいろいろな手数料について規定している条例でございまして、
住民基本台帳の問題もありますし、それから、先ほど説明いたしましたような建築に係る問題、あるいは
租税特別措置法に係る問題、こういういろいろな規定がございます。そういうことで、今回、
手数料条例の中で改正させていただくという内容になっております。
◆岸武志 委員
住基ネットの方のことですが、扱う情報というのは、そうすると、全部で何情報つなぐことになるんですか。
◎野澤
総務課長 一応
住民票記載の情報ということになります。今回は住民票の写しの交付ですので、それに関する情報のやりとりという形になります。
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○
川上和彦 委員長 次に、
③世田谷区
情報公開・
個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎藤間
区政情報課長 それでは、世田谷区
情報公開・
個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
資料をごらんいただきたいと思います。1趣旨に書いてございます世田谷区
情報公開・
個人情報保護審議会の委員の構成及び人数を変更するため、これが趣旨でございます。
2改正の概要でございます。①委員の構成から
区議会議員を除く点が一点でございます。②委員の人数を二十名から十四人以内とする、こういう内容になってございます。
3施行日でございます。公布の日から施行する、こう考えてございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
◆稲垣まさよし 委員 これは二十人から十四人になるわけですけれども、そうすると、
区議会議員が六名入っていたということでよろしいんですか。
◎藤間
区政情報課長 ただいまご指摘のとおり、
区議会議員六名が除かれるということでございます。
◆岸武志 委員 従来の審議会には
区議会議員が入っていたわけですが、今まで議員を審議会の委員にしてきた理由はどういう理由ですか。
◎藤間
区政情報課長 今お話しのとおり、今まで議員の皆さんにも入っていただいていたわけでございますが、現に一部の
附属機関では、法律で議員の参加を要請しているものもございます。また、そうでない場合でも、
計画段階から議員が加わることによって課題を熟知し、また、より議論を深める、そういう面があったということで加入していただいていたと。
◆岸武志 委員
計画段階、要するに区の
意思形成過程のところから区民の代表である議員が参加するということの意味は、それは私は積極的な意味があると思います。その点をどう認識されたのかというあたりが一番聞きたかったところなんですけれども、議員が審議会に入ることによって、議会の
チェック機能の方で矛盾を来すというような議論もあるわけですが、私はその両面を見なければならないというふうに思います。
ここで一番伺いたい点なんですが、率直に言って、議員は六人減ることになるわけですね。そうすると、世田谷区の重要な
意思形成過程に区民の意志やいろんな意向を反映していくことがどうしても弱まっていくということも当然考えられるんですが、そのための担保というか保障についてどういうふうにお考えになられているのか、お考えがありましたら伺いたいと思います。
◎永山 総務部長 これまでは前区長のもとで、
附属機関については、区と区議会は車の両輪であるということから、すべての
附属機関について議員の方にご参加いただいたということでございます。区長がかわりまして、区長は原則廃止ということで、できるだけ区民の方の活発なご意見をいただいた方がよろしい、議会は議会としての議論があるから、それはそこできちっとやればいいというようなお考えで、私ども見直しをしたということでございます。既に
附属機関はすべて、学識経験者、それから区民の方も参加しておりますから、そういう意味では、区民の方の意見を反映できる場というのは保障されているということで考えております。
◆山木きょう子 委員 審議会の議員を除くというところで、二十人の枠の中で十四人と。でも、審議会によっては人数がそれぞれだというのを伺っているんですけれども、その現状はどういうことでしょうか。
◎永山 総務部長 今回、条例でいろいろ出ていまして、とりあえず
区議会議員を除くというものがほとんど出てきておりますけれども、その中には、
区議会議員を除いた分、ほかの構成をふやすとかということをしております。その辺は、私どもまだ全部整理し切れておりませんので、つかんでおりませんけれども、それぞれの所管で
附属機関のあり方について考え、それで構成を変えているところもあるし、現状のまま、
区議会議員を除いたところもある。そういういろんなところがございます。
◆山木きょう子 委員 というのは、その審議会の考え方の中で、例えば十四人以内として、必要があれば、今後ふやすということもあり得るんですか。
◎永山 総務部長 おっしゃるとおり、恐らくこの構成を考えるに当たっては、
附属機関の
委員長ですとか、そういう方のご意見も伺っているんだろうと思います。ですから、とりあえずこういう形で進めていく中で、
附属機関がどうあるべきかというのも、当然それぞれの
附属機関の中で検討される。したがって、変更も十分あり得るというふうに考えています。
◆
上島よしもり 委員 今の質問と少し関係するんですけれども、今回、二十名から議員を六名削って十四名ということで、他の審議会ではその分、また学識経験者、または区民の補充をしていくという考え方の審議会もあると思うんです。その中で、今回この審議会において補充しないというふうに決めた理由といいますか、その辺の考え方が何かあるとすれば、ちょっとお聞きしたいんです。
◎藤間
区政情報課長 ただいま残った区民の代表の方をふやす、ふやさないの部分のご指摘でございますが、委員の構成を少しご説明させていただきますが、十四名以内のうち五名が学識経験者でございます。残り九名が区民代表でございます。区民代表九名のうち二名が
公募委員、残り七名が町会、自治会関係団体とか保健衛生団体等、団体代表でございます。
それで、私どもは今回、
区議会議員を除く部分の人数を検討する中でこの構成を考慮しましたところ、
公募委員を含めて関係団体から網羅的に代表でおいでいただいているということで、当面この部分でご審議いただく、そういうふうに考えました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 次に、④世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎薄根
課税課長 十五年度の地方税法等の改正に伴いましての条例改正項目でございますが、四月一日施行に係るものについては、さきに専決処分させていただき、承認をいただいたところでございます。それ以外の施行の分について、今回、第二回定例会にお諮りしたいと考えております。
改正内容でございますが、お手元の資料をごらんいただけますでしょうか。まず初めに、特別区たばこ税の税率
引き上げでございます。旧三級品と旧三級品でないものにつきまして、手元資料のとおり、旧三級品以外は三百九円
引き上げ、旧三級品につきましては百四十六円の
引き上げでございます。
ここで、旧三級品とは何かということでございますが、これは専売納付金制度のもとで三級品とされていましたたばこが六銘柄ございまして、わかばとかしんせい、ゴールデンバットなどのようなたばこでございます。そして、今回は七月一日が施行で、七月一日から税率が上がるということでございますので、小売の販売業者さんの七月一日現在の在庫品、前のときに仕入れておいて、七月一日から上がるということになりますので、手持ちの在庫品について手持品課税を行わせていただくということも盛り込まれております。
続きまして二点目、金融・証券税制の変更に伴う改正でございます。この金融・証券税制につきましては、昨年度改正をさせていただいたところでございますが、それを今年度、さらに手直しをするということでございます。
丸数字の番号とは前後してしまいますが、③から先に説明をさせていただきます。昨年の証券税制改正では、投資家の方は地方税も国税も申告不要ということをまず第一に掲げたところでございます。所得税については源泉徴収制度という形で申告不要となったのでございますが、地方税につきましては、個々人の申告はないかわりに、上場株式等、証券会社からその取引報告書を各自治体に送るという形での申告不要制度を実現したところでございます。その扱いを、今回の改正では地方税も所得税と同じように源泉徴収の扱いに変えたということでございます。これに伴いまして、東京都が地方税の部分をまとめて一たん源泉徴収した上で、各区の税率相当の分を交付するという仕組みになってございます。
そして、この税率の期間でございますが、手元の資料のように当初の五年間は軽減税率がされておりまして、その間については、源泉徴収と区への交付もその軽減税率で行うということになっております。また、これまで配当所得につきましては総合課税を原則としておったのでございますが、十六年の一月からは、あわせまして譲渡所得と同様の取り扱いに変更させていただいたところでございます。
そして、その上の②でございますが、昨年度の改正では地方税の譲渡所得については証券会社が各区に報告書を送る、出すということになっておりましたが、それを改めましたので、その扱いが、一年限りではございますが、十六年度については行いまして、それ以降はなくなるという形での改正をさせていただきたいと思います。
今年度の改正では、証券の優遇制度もいろいろ複雑でわかりにくいというような指摘もございましたので、その優遇制度を整理したものもございます。百万円の特別控除、これは十三年の秋から始まりましたものでございますが、曲折ありましたが、その適用期限につきまして、当初の適用期限より三カ月前倒しして、十四年度末とさせていただいております。
次、(3)の軽自動車税に関する申告書の国内様式統一化に伴う改正ということでございます。これは当初、規定整備かと思っておりましたが、その後の情報をいろいろ得てみますと、条例文言が変わってくるということなので、ここに挙げさせていただいた次第でございます。これまでこの軽自動車に関する登録、廃止等の申告書は各自治体が規定しておったのですが、これを税法で全国一律の様式に統一化するという趣旨でございます。
その他所要の規定整備をさせていただきまして、次の3でございます。これは配偶者特別控除の取り扱いが変わるということで、今回の税制の中では区民の皆さんの関心も高いところかと思います。ただ、この適用の上で、地方税法そのものを改正し、その改正された地方税法の条文を区の条例が引用するという形をとっておりまして、条例の文言自体は変更は生じないということになっています。ただ、条例文言の変更はなくても、これは報告すべき項目と思いましたので、ここに別項目を立てて挙げさせていただいた次第でございます。
内容といいますと、現在、配偶者関係の控除は大きく二つございます。一つは配偶者控除というものでございまして、もう一つが、ここに掲げました配偶者特別控除というものでございます。詳細は細かくなりますので省かせていただきまして、大きく違うところは、配偶者控除というものは一律の金額になっております。ですから、その所定のラインを超えてしまいますと全くゼロになってしまいます。オール・オア・ナッシングの控除でございます。
それに対しまして特別控除は、その所得に応じて段階的に控除額が減じていく制度でございます。この配偶者特別控除は、配偶者控除を受けている方にも適用され、受けていない方にも適用されるという制度が現状でございます。この部分のうち、配偶者控除といわば併用される部分について、その部分の適用を廃止する。配偶者控除を受けていない方については従前と同様、段階的に控除額は残るという扱いなのでございます。これは先ほどのように条例の文言を直接さわるということではありませんが、関心が高いということで挙げさせていただきました。この配偶者特別控除云々が適用されますのは、住民税で言いますと、十七年度からの住民税計算で適用されるものでございます。
最後に、施行期日については、お手元資料に挙げましたおのおののとおりでございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明につきましてご質疑がありましたら、どうぞ。
◆
上島よしもり 委員 特にたばことその下の金融の方が、それぞれ区の収入にどれだけ影響があるかという試算というのはあるんでしょうか。
◎薄根
課税課長 まずたばこでございますが、たばこにつきましては大体四億六千万円程度の増収要素を見ておりまして、十五年度の予算にはそれを織り込んで計上してございます。
それから、証券関係のところでございますが、これは譲渡の部分と配当の部分に分けてご説明をしたいと思います。
まず譲渡の部分でございますが、プラスの要素とマイナスの要素があります。プラスの要素は、これまではみなし譲渡利益というものに対して、いわば地方税がかからない部分があったんでございますが、それらがもう全部かかるようになったということで、網の広がる範囲が広くなったというのが増の要素でございます。一方でマイナスの要素といいますのは、従前の申告分離課税の税率に比べまして、軽減期間などについては税率が下がっていることがございまして、その後につきましても若干下がっております。そういった率が下がったというのがマイナスの要素でございます。
それらを差っ引きして、トータルとしてプラスになるのかどうなのかということでございますが、証券の譲渡益というのは、これは毎年、なかなか動きがぶれております。これは平均株価の動きとも連動しない数字なので読むのが難しいところなんですが、おおよそということで、推定試算でよろしゅうございますでしょうか。大体過去三年分ぐらいの推定で、従来のやり方で入っていた税収が二十億円前後ございまして、それをベースに試算いたしますと、軽減税率が適用されます十六年度から二十年度は十九億円ないし二十億円前後ではないかと踏んでおります。それから、軽減税率が本来の税率に戻る二十一年度以降については、現行の大体一・四、五倍ぐらいには上がっていくのではないかと思うのでございますが、ただ、これはそのときの相場等々の動きが非常に読みにくい動きでございますので、現時点では推定ということでしか申し上げられません。ご了承いただきたいと思います。
あと、配当の部分につきましても、これは従前、基本的には総合課税を原則としておったんですけれども、少額の配当を受けている方については住民税がかからなかったという扱いでございました。それが譲渡所得と同じように、もう基本的には全部かかるようになりますので、網は広がってまいります。
一方で、税率がまた下がってしまうというマイナス要素のどっちになるかということなんでございます。この税率が下がる部分については、大体八億円前後マイナスじゃないかというふうに見ておりますが、一方のプラスになる要素が、いろいろ手を尽くして調べてみたんですが、推定しようにも、その数字すら今見当たらない状況なのでございます。区側への申告がないために、ちょっとつかみようがございません。それで、増としての要素ではあるんですが、先ほどのマイナス八億円というのはどれぐらいまで埋めて、あるいはとんとんないしそれ以上になるかというのは、現時点では明言しかねる状況でございます。
◆岸武志 委員 そうしますと、要するに五年間減税しますよと。税率が下がるわけだから、その間に投資家の方もふえる要素では増収の見込みはあると。
一つだけ伺いたいんですが、初年度どうしても減収になってしまうということは間違いないですね。
◎薄根
課税課長 初年度というと十六年度でございましょうか。今のところとんとん前後というぐらいかなというふうに見ておりますが、従前の平均を譲渡で言いますと大体二十億円と見た場合、十九億円ないし二十億円前後ではないかというのが譲渡でございます。配当の方については、何とも今読みづらいということでございます。
◆
諸星養一 委員 このたばこ税の三点目の在庫品の問題ね。変な言い方ですけれども、これは申告納付でしょう。別になければなくてもいいという話になる。申告しなくてもというとおかしいけれども、在庫品があっても、ないと申告しても、それは調査する範囲外ということで、調査の権限は及ばないんですか。
◎幸田
納税課長 手持品課税につきましては、区内に卸売業者も含めまして約千百ぐらいの小売業者がおりまして、一応この方々につきましては、三税務署と都、三つの共同で、そこで申告納付につきまして、事業者向けの説明会を六月にさせていただく予定でおります。実はたばこ税につきましては、今回、手持品課税については一応上限が、七月一日現在で三万本以上あるものにつきまして申告をしていただくということになります。
◆
下条忠雄 委員 つかぬことを伺いますが、たばこ屋さんだけでやっていて、商売は成り立つんですか。
◎稲垣 財務部長 なかなかお答えになるようなお答えはできないんですが、先ほど手持品課税のお話もありましたけれども、組合長さんに聞きましたら、そもそも三万本ぐらい在庫を持っているところ自体が結構少ないような話を伺いました。
商売になっているかどうかということなんですが、それなりに経営はされていると思います。ただ、酒屋さんを兼ねてやっていたり、結構スーパーマーケットや何かをやっているとか。私は昔はたばこを吸っていましたけれども、今は吸っていませんので、余り関心はないんですが、ただ、独自にやっているような街角のたばこ屋さんというところは非常に少なくなっているような印象は受けます。そんなところで、お答えになっているかどうか。
◆山木きょう子 委員 今のたばことは関係ないんですけれども、さきの配偶者特別控除と配偶者控除。配偶者控除というのは、いわゆる百三万円の壁と言われている、そういった部分ですよね。特別控除で上乗せして適用される部分の控除を廃止するということは非常に複雑であれなんですけれども、上乗せして廃止される部分の配偶者特別控除というのはどういうものなんですか。
◎薄根
課税課長 配偶者特別控除は段階的にというのは先ほどお話ししたとおりなんですけれども、配偶者控除を受けている方にも、受けていない方にも該当するのでございます。本人の所得次第なんでございますけれども、両方受けている方について、いわば併給というか、あわせ適用されている部分を廃止するということでございますので、新しい制度では、配偶者控除を受けていて、かつ配偶者特別控除も受けるということはなくなります。新しい制度になりますと、そのどちらかを受けるということになりますが、現行のような両方受けられるということがなくなるわけでございます。
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○
川上和彦 委員長 次に、⑤世田谷区立新星中学校大
規模改修工事(二期)
請負契約について、理事者の説明を願います。
◎小坂
経理課長 お手元にA4の資料がございます。本件は、世田谷区立新星中学校大
規模改修工事(二期)の落札者でございます株式会社折原建設と契約を締結しようとするものでございます。「世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の第二条に基づき、本案を提出するものでございます。
契約の方法、契約金額、相手方、工期、支出科目、工事概要等は記載のとおりでございますが、次回の委員会におきまして、図面、それから入札経過調書により具体的にご説明をさせていただく予定でございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 それでは、引き続きまして
報告事項①平成十四年度世田谷区
繰越明許費繰越計算書、②平成十四年度世田谷区事故繰越し
繰越計算書の二件について一括して、理事者の説明を願います。
◎庄司
政策経営部参事 それでは、
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書についてご説明申し上げます。
まず繰越明許でございますが、予算の成立後、当該年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて繰り越しして、十五年度に使用するものでございます。地方自治法の施行令では、長は五月三十一日までに
繰越計算書を調整して、次の議会に報告しなければならないと定めてございます。したがいまして、お手元の計算書をもって六月の定例会にご報告申し上げる次第でございます。
今回繰り越しいたします事業は一事業でございまして、土木費の、事業名で申し上げますと主要な生活道路築造事業四千二百万円でございます。具体には明大前の横断歩道橋の改築工事でございまして、この工事の期間を明治大学に通う学生さんが少ないときに行って、調整をとってまいりました。現行では大学が春休みとなります来年三月に工事を行うものでございます。このような状況で、十四年度から明許繰り越しを行ってまいりたいというのが一点でございます。
次に、平成十四年度世田谷区事故繰越し
繰越計算書についてご説明申し上げます。
これはあらかじめ予想しなかったやむを得ない事由によって事業の執行が遅延し、年度内にその支出ができないものを繰り越すものでございます。
衛生費の事業名、保健施設整備事業でございますが、具体的内容は、松原の子ども初期救急診療所及び併設の病後児保育室並びに休日・夜間薬局の建設関連の工事と、あと医療関連用品の購入契約でございます。これらの合計額が、左の支出負担行為額に書いてございます五千二百八十一万八百二十一円でございました。
この施設につきましては、四月二十五日にオープンの予定で建設工事を進めてきたところでございますが、三月二十四日に建設業者が破産宣告を申し立てたことを、翌日、区は確認申し上げました。支出済額と書いてございます一千七百二十万円でございますが、この支出を行った額は、建設工事と機械設備工事の契約に係る前払金でございます。したがいまして、その差し引き額三千五百六十一万八百二十一円を十五年度に繰り越すものでございます。
右の財源内訳に未収入特定財源というのがございますが、これは小児救急と病後児に係ります東京都からの補助金一千八百十一万二千円、差し引き区としての一般財源は一千七百四十九万八千八百二十一円でございます。
なお、当事業につきましては、建設工事について新たな業者を選定し、工事を完了し、必要な検査等を受けまして、四月二十六日のオープンに間に合ったことをご報告申し上げておきます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 次に、③平成十五年三月
分例月出納検査の結果について、理事者の説明を願います。
◎永山 総務部長 これにつきましては、告示日に議案とともにお手元にお届けしますので、よろしくお願いいたします。
○
川上和彦 委員長 よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 次に、(2)平成十五年度
主要事務事業について、理事者の説明を願います。
◎柳澤
政策企画課長 では、
主要事務事業につきまして、まず
政策経営部、それから職員研修室、総務部、
危機管理室、財務部という形でご報告してまいります。
まず一ページでございますが、
政策経営部関連でございまして、政策評価の推進ということで進めてまいります。この政策評価を今年度も実施いたしまして、その結果、アクション・プランですとか、次年度の予算編成に活用してまいりたいと思ってございます。
②の評価結果の公表というところでございますが、今まで厚い冊子で出してございましたが、今回、これを少し変えようと思っておりまして、今まで「主要施策の成果」ということで、決算資料という形で出してございますが、今回の
主要事務事業につきましては、そこに政策評価のものを盛り込んでいきたいというふうな考え方を持ってございます。
次に、二ページでございますけれども、実施計画の推進、行政改革の推進というのがございます。実施計画並びに行財政改善推進年次計画につきましては、平成十五~十六年度という形で計画に基づきまして進めてまいりますけれども、これらにつきましても、必要に応じて事業の追加、修正など、見直しを行っていきたいというふうに考えてございます。
それから、三ページでございますが、新たな基本計画等の策定でございます。さきの臨時会でご議決いただきましたけれども、基本計画審議会を設置いたしまして、平成十七年度を初年度とする新たな基本計画策定を目指してまいりたいというふうに考えております。
それから、地域行政の推進ということで、この間、電子政府世田谷等を進めてまいりますけれども、そういったものを踏まえまして、出張所機能の見直し等を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
それから、四ページでございますけれども、公共施設整備方針の策定ということで、おおむね十年先を見通して施設の統合、合築、機能連携、借り上げ施設の見直しなどを計画的に進めるための検討を行って、現時点では(仮称)公共施設整備方針(素案)というふうな形を考えておりますが、そういったものを出していきたいというふうに思っております。
それから、五ページでございますけれども、外郭団体の活性化。この間、定額補助ですとか利用料金制ということで四月からスタートしてまいりました。こういったものの実施について進めていきたいと思っております。あるいはまた、経営自主目標の設定ですとか、さらなる経営の自主化、効率化に向けた取り組みを検討してまいります。
六ページでございますが、電子政府世田谷の推進ということで、二段目の行、ITを活用した区民サービスの向上、組織運営の効率化・活性化ということで、電子申請ですとか電子調達、新財務会計システム、総合文書管理システム等を導入いたしまして効率化を目指すということで、検討なり整備を進めてまいります。
それから、一番下のところでございますが、e-japan戦略の実現に向けた国の動向への対応ということで、総合行政
ネットワーク、いわゆるLGWANと呼んでおりますが、そういったもの。それから公的個人認証制度。これらは秋というような形で国の方は言ってございますが、そういったものに対して区がどう対応するかということで、方針を定めてまいりたいというふうに考えております。
それから、七ページ上の方の予算編成方法の見直しということで、昨年度から経常経費ですとか政策経費と分けまして、各部の自主性を高めるということで、試行という形でやってございましたが、今年度は平成十六年度当初予算に向けて本格導入していきたいというふうに考えてございます。
七ページの広報紙の発行以降、広報広聴課の部分でございますが、この間、特に大きな変更は九ページの真ん中でございます。区政モニター事業ということで、これまで区民を募集いたしまして、いろんな会議等を開きましてやっておりましたが、今年度からは昨年度から進めましたEメールモニター百名と、封書モニターということで、これは文書でもってアンケート等をいただくような形になりますが、五十名という新体制で臨みたいというふうに考えております。
政策経営部の主なところは以上でございます。
それから、後ろの方にアクション・プラン等一覧というものがございます。一番最後の一七ページでございますけれども、
政策経営部関連につきましては、先ほどご報告したものと同じでございますので、割愛させていただきます。
◎栗原
研修調査室次長 それでは、
研修調査室所管の
主要事務事業についてご説明申し上げます。一〇ページをごらんいただきます。
研修調査室といたしましては、研修部門と、一一ページにございます統計の方をご説明させていただきます。
まず研修の方でございますが、区職員として持つべき基本的な能力、資質を習得させる。また、地方分権の時代を担える政策形成能力を持った職員の育成を図るという目的のもと、こちらに記載してございますそれぞれの事務事業に取り組んでまいりたいと考えております。政策課題研究型の研修、それからIT化に対応したパソコン研修、そして接遇研修、また、職場研修や自主研修の充実強化にも取り組んでまいりたいと考えております。
一一ページでございます。統計調査の関係でございますが、今年度、大きなものとしては、ここに記載してございます住宅・土地統計調査が十月一日を基準日として行われます。調査対象は区内約一万二千住戸を対象とした調査を予定しております。内容については、ここに記載のとおりでございますので、割愛させていただきます。
◎野澤
総務課長 それでは、一二ページをごらんいただきたいと思います。私立幼稚園関係の幼稚園教育の振興のため、あるいは幼稚園教育全般の充実を図るための事業でございます。基本的には例年と同じ形になっておりまして、保護者の負担の軽減、あるいは障害児教育のための補助の問題、それから私立幼稚園協会等に対しての充実を図るための補助、さらには所得が一定以内の園児、保護者等に対する補助の、それぞれの奨励費がついております。
◎平井 危機・
災害対策課長 それでは、私の方から、
危機管理室の
主要事務事業についてご説明いたします。事務事業は、お手元のとおり、区民の防災行動力の向上、救援・救護体制の整備等でございますが、一三ページをごらんください。
まず総合防災訓練でございますが、昨年度より従来のイベント型訓練を改めまして、災害対策本部内の図上訓練を中心といたしました、実際の災害時に役立つ訓練をということで実施しております。先日、二十六日も、ご存じのとおり、東北地方で震度六弱という地震がございましたが、東京におきましても、今、直下型の地震がいつ起きてもおかしくない、そういった見方もございます。そういったことも含めまして、区民の生命と安全を守る最重要課題ということで、引き続き実践に役立つ訓練、そこを重視して充実させていきたいと考えております。
続きまして、一四ページをごらんください。今のことにもかかわりますが、防災情報管理システムの導入ということで、これも現実に災害が起きたときに、私ども行政、また区民の方々が的確に対応できるように、その場合、情報の整理、提供、これは非常に重要な課題と考えておりますので、これを充実させるために、ここに記載の防災情報管理システムを構築するものでございます。
◎小坂
経理課長 財務部の分で、一五ページからでございます。土地バンク運営委員会を開いておりまして、土地・建物情報の集中化を図りまして、計画的な用地取得及び既存の区有財産の有効的な活用を図ってまいります。
次に、契約事務、入札・契約制度でございますけれども、透明性、競争性、公正性を高めるために、制度の改善を引き続き進めてまいります。右の下に行っていただきまして、適正な履行の確保ということで、予定価格の事前公表、公募型指名競争入札の実施、工事の現場説明会の廃止等を行ってございます。
めくっていただきまして、
国有財産譲与対策でございます。道路、水路等の国有財産の移管を受けるために、区内の国有地を公図上で特定し、譲与申請をしてまいります。
次に、区税の賦課でございます。特別区民税・都民税及び軽自動車税について適正な課税を行うとともに、特別区民税の未申告者には所得の調査等を実施いたします。
区税の徴収でございます。特別区民税・都民税の滞納繰越分の圧縮を推進するとともに、新たな滞納増を招かないために、現年度分の徴収強化に努めてまいります。
それから、参考資料の一八ページをお開きいただきたいと思います。13のところに財務部、特別区民税の収入確保等債権管理の強化というのがございます。債権管理連絡会を庁内に設けまして、専門的な研修、また徴収強化、こういった強化に全庁的に取り組んでまいります。
◎野澤
総務課長 先ほど申しおくれまして、アクション・プランにつきまして、総務部関連が一七ページ、それから一八ページにございます。定員適正化計画の推進、
附属機関の改善、職員互助会事業の改善、施設等駐車場の有効活用、超過勤務手当及び特殊勤務手当、裏面に行っていただきまして、職員貸与被服、文書管理のあり方見直しでございますので、お目通しおきいただきたいと思います。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
◆
原田正幸 委員 九ページの真ん中でありますが、区政モニター事業、この対象としてEメールモニターを百名、封書モニターを五十名とするという話でありますが、こういうEメール重点で、これでもって公平な区民意識をつかまえられますか。
◎柳澤
政策企画課長 昨年度からEメールモニターを百名ということでいたしまして、それ以前は五十四名ということで、区の方に応募していただきまして、実際に年七、八回ですか、区政モニター会議というものを設けて、いろんな勉強をしたり、意見をいただいたような形をとってまいりました。
十四年度は五十四名でございましたが、実際に参加者が非常に少なくなってきている。皆さんお忙しいので、区政モニターになっても出られないよという方が多くなってきているということが一点ありましたことと、それから年齢層が非常に偏ってしまうと。例えば高齢者ばかりですとか、そんな形になってしまって、やっぱり区民全般にさまざまな意見を聞くような機会を広めるためには、もっと手軽に意見をもらう、あるいはアンケートに答えていただくことができないだろうかということで、昨年から百名のEメールモニターというものと、実際の五十四名のモニターという形で進んできたんですが、そういった参加者の問題ですとか、年齢層が偏るということで、もっと手軽に、常にいろんな意見をいただくことができないかということで、今回、Eメールモニターと封書モニターという形でいたしました。
封書モニターにつきましても、いただく内容はEメールと同じ内容でございまして、そういった年齢層が偏らない中で、さまざまな区政に対するご意見をいただくということで、少し制度を変えてみたということでございます。
◆
原田正幸 委員 私どもも勉強を強制されるわけでありますが、どうも封書の方をもう少しふやした方が一般区民意識を公正にキャッチできるのではなかろうか、かよう思いますので、余計なことを申し上げました。ごめんなさい。
◆
大場康宣 委員 四ページの公共施設整備方針の策定の素案ということなんですけれども、この整備方針というのはいつごろでき上がる予定なんですか。とりあえず、ここに書いてある十年先ということではないですよね。
◎柳澤
政策企画課長 おおむね十年先ということで、基本的には基本計画の中と少しリンクする、あるいは実施計画とリンクするのかなというふうに思っております。今年度中に素案まで持っていきたいなというふうに思っておりまして、と申しますのは、公共施設が現在非常に多うございまして、約七百五十施設という形になってございます。こういった中で、昭和三十年以降につくりましたコンクリートの建築物というのが多いわけですが、それがだんだん四十年、五十年とたってまいりますと、建てかえ時期に参ってくるというふうな形になっております。
そういった中で、もっと先まで見越しますと、三十年間を見ますと年間約百五十億円くらいかかってくるだろう。ピーク時を見ますと二〇二〇年くらいになりますが、このまま耐用年数が来て建てかえたといたしますと、約四百億円程度といった非常に大きい額になってまいります。
それから、ご承知のように小中学校の建てかえというのが、この間、大体年一校程度という形で進んでいますので、そういったものをどうするのかというのも含めまして、今後どうしていくのかという大きな議論をしていくための素案というものを少しつくっていきたいと思っております。
◆
大場康宣 委員 今年度中に整備方針の素案をつくって、その後には、来年度に素案がとれたものが方針として出てくるという考え方でいいんですか。
◎柳澤
政策企画課長 とりあえず素案という形で議会の皆様のいろんなご議論等をいただきまして、基本計画の中にどう位置づけるかという部分がありまして、それで、実施計画上どう落としていくかという具体の方になるというふうな形で今考えてございます。
◆
大場康宣 委員 この事業の手法の中で、検討内容の中に新庁舎を含む庁舎の建てかえということがあるんですけれども、たしか五年前に私どもの会派の方で、今まで庁舎の建てかえを含めて過去にいろんな議員が質問してきたじゃないか、検討委員会も何回も立ち上がってきてどうなんだということで、区長の答弁で、検討委員会を正式に立ち上げるという答弁をいただいて、二年前に地方分権・庁舎問題等対策特別委員会というのが設置されて二年間過ぎてきたわけです。その中で、正直に言って、余り議論が少なかったかなと思う中で、ことしの予算のときですか、このことについての予算計上がされて、今回こういうような主要事業に含まれてきているんだと思うんですね。
そこで、私は何が言いたいのかというと、ここでおおむね十年先というお考えを示されているんですけれども、新庁舎の建てかえを含めてのことに関しては、もう既に二年経過しているわけだから、それで今さら、またここでおおむね十年という、そういうような認識の仕方についていかがかなと思う。
それから、これから特別委員会の中で話される内容とここでの整備方針というものが、どういうような統一的な考え方というか、特別委員会は向こうで議論しながら、一方、こちらの中での整合性というか、特別委員会での質疑が整備方針の中にのせてこられるのか。その辺の流れというものをちょっとお聞かせいただきたい。
◎柳澤
政策企画課長 今回の実施計画では、平成十五年度につきましては、新庁舎建設に向けての課題整理という形になってございますので、特別委員会の方では、今後、新庁舎に向けてどういった課題があるだろうというご議論がなされるだろうと思います。そういったものを踏まえまして、こういった方針の方に盛り込んでいくというふうな流れだろうと理解してございます。
◆
諸星養一 委員 危機管理のことなんですけれども、今説明を聞いていますと防災が中心になっていますよね。当然、オウム対策、オウム問題についてもこの危機管理の中で取り扱われると思っていますけれども、要するに防災が中心になることはもう間違いないわけですが、今の課題として、防犯という視点を危機管理として取り扱うのかどうか。現実は区民生活領域の中で市民活動推進課、条例の問題もありますから、そういうところでおやりになっているんでしょうけれども、区民から見ると、組織としての一本化というか、防犯についてはどこにこれを持っていけばいいかということを、組織をわかりやすくとらえる必要があるのではないか。私は、ある意味では危機管理に持っていってもいいんじゃないかというぐらいに思っているんですけれども、その辺の考え方というのは、区の中で検討されているのかしら。
◎池田
危機管理室長 まず一点目は、特別委員会が設置されて、議会の方でオウムとあわせて議論されるということについてなんですけれども、その際に、今委員の方から
危機管理室サイドで対処するのも一案ではないかというような趣旨のお話がございました。実際、私どもこの四月いっぱいをかけまして、
危機管理室と生活文化部長とで議論をしてきました。そして、過日、特別委員会の正副
委員長会の場でも、そういう趣旨のことを申し上げてきております。
したがいまして、今回の防犯の点につきましては、基本的には生活文化部サイドが重点的に担う。そして、私どもはそのスタッフとして後方支援に当たる。例えば、今着手し始めているんですが、防犯対策についても、例えば春日井市で実施しているような、大学の教授で、実際に春日井市の施策に協力されている先生と、いわば地域の危機管理の専門家として契約を結び、生活文化部の防犯対策に生かしていく、こんなことを枠組みとして進めているところであります。
そして、全体として
危機管理室の役割をどうとらえるかということについて、私ども組織的な検討をということについて申し上げますと、実は私どもも既にオウム問題についての議論が内部でございまして、いわゆる危機管理というのは、先ほど課長の方からは説明を割愛させていただきましたけれども、全庁的に取り組むべき課題であるだろう。
そうした場合に、まず
危機管理室がなすべきことは、要するに全庁的な危機管理体制をどう築いていくか。その場合の計画なり実現方針なり、そうしたところの検討を進め、かつ計画的に、それぞれの部署が危機管理意識といいましょうか、あるいは対応マニュアル、そうしたものを整備していって、言ってみれば、いろんな窓口等でトラブルが発生した場合も、それは
危機管理室に連絡するんだというような意識がまだまだ残っているように見受けるところですが、既に都庁等では、そうした現場での危機管理マニュアル等が整備されつつあります。そうしたことを参考にしながら、世田谷区として全庁的な危機管理対策、こうしたものを築いていきたいというふうに考えているところであります。
最後に、オウム問題につきましては、いわば危機管理というのは、かつて予算特別委員会等で説明させていただいておりますが、言ってみますと、手順としては、最初に予測をして、それから事前に打つべき手はないか。緊急事態が発生した場合に即時の対応。いわば防災で言いますと応急対策、そして復旧、それからもとどおりの生活、さらにそれを発展させていくというような復興と。これは自然災害だけではなくて、人為的な災害、事件、事故にも適用できるというふうに、既にそうした定説が打ち立てられつつある。そういう過程にありますので、私どももそうした専門家の意見等を参考にしながら、ここにそういう姿勢で臨んでいきたい。
◆
上島よしもり 委員 先ほどの大場委員の質問と多少重なってしまうんですが、これは新しい試みというか策定だと思うんですけれども、この辺の議論というのがまだしっかりとなされていない中で、素案というのはどういう形で示されるのかな。つまり、例えばある一つの施設を廃止してどこかと統合するという話になりますと、ある意味、地域の方とか、これは政治的な判断というのが随分必要になってくる中で、一年間で具体的な素案を出せるのかどうか、大変疑問なんですけれども、この素案というのがどういう形で出てくるのか、教えていただきたいと思います。
◎柳澤
政策企画課長 現在、データ等の整理を行っておりまして、とりあえず目標を九月の第三回定例会に置きまして、中間的な報告と申しますか、大体のあらすじの考え方を出していきたいというふうに思っております。それでさまざまなご意見をいただきまして、さらにもう少し詰めて素案という形に持っていきたいとスケジュール的には思っておりますが、じゃ、中身的にどういうふうに出すのかというのは、まだちょっと未定の部分がございます。
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○
川上和彦 委員長 次に、(3)平成十五年六月一日
付組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
◎柳澤
政策企画課長 それでは、平成十五年六月一日
付組織改正(案)についてご報告いたします。
案の内容は、先ほど
補正予算のところでご意見をいただきましたすぐやる課の設置でございます。現行組織、改正組織とございまして、真ん中辺に世田谷
総合支所の地域行政担当部がございますけれども、この地域行政担当部にすぐやる課を設置いたします。すぐやる課には渉外担当係長二名という形になってございます。体制といたしましては、課長一名、係長二名、職員四名、今計七名で考えてございます。
各地域におきましては、今、計画・
相談担当係長がございますけれども、そこがすぐやる課分室ということで、渉外担当係長兼務という形になります。そういったすぐやる課分室を統括する立場として、現在の区民課長をすぐやる課の兼務という形で置くような組織改正を考えてございます。
裏面の方に参考ということで、すぐやる課の設置ということで書いてございます。2の設置につきましては六月一日でございまして、稼働は六月十一日からという予定になってございます。
4内容でございますけれども、すぐやる課に機動班(
パトロール隊)を置きまして、区内を巡回して、区民からの
緊急要望に対して直接・即時対応、またはスムーズな初期対応を図るとともに、各
総合支所のすぐやる課分室及び関係部署と連携し、課題の解決を図るというものでございます。
それから、すぐやる課分室は、新たな仕組みのもとで、引き続き地域で処理が可能なものを処理するということでございます。
(4)で、時間帯は平日の午前八時半から午後五時十五分ということでございます。
5の評価・検証ということで、実施後一定期間を経て評価・検証し、改善充実を図っていきたいと思っております。
区民への周知は六月一日号の「区のおしらせ」で周知を図りたいと思います。
その他でございますけれども、自宅の掃除ですとか庭の草刈りなど、個人的なことには対応いたしません。また、先ほどもございましたが、福祉の問題等、特別養護老人ホームへの入所など専門的なものにつきましては、関係部署で相談、対応してまいります。
なお、身近な生活の困り事についての区民相談や弁護士相談は、これまでと同様でございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 次に、(4)「構造改革特区」の認定について、理事者の説明を求めます。
◎柳澤
政策企画課長 「構造改革特区」の認定についてご報告いたします。
区は、これまで「構造改革特区」ということで、「いい・こみゅにてぃ(エコマネー・NPO)特区」ですとか、幼稚園と保育園の一体的運用、NPO移送サービス団体との協働によるボランティア有償運送等について検討を行っているというご報告をしてまいりました。この四月に、NPOによるボランティア輸送の有償運送可能化事業につきまして「NPO等移送協働特区」ということで申請を行いまして、この五月二十三日に認定されました。
この内容でございますけれども、世田谷区内では障害や高齢による移動困難者の通院やリハビリ等の送迎に特殊車両によってサービスをやっている団体が八団体、会員数で約千六百名ございますけれども、都内の中でも移送サービスが非常に活発な地域でございます。こういった特区を導入することによりまして団体の活動が認定され、位置づけが明確になりますので、これを全国的にPRするということで、移動困難者の行動範囲がより拡大されるということになります。
今後、交通事業者を含む運営協議会というのがございますが、これらの中において連携をとるとともに、さまざまな条件整備を図りまして活動団体や会員をふやす中で、移動困難者が健常者と同様な条件となるよう、環境づくりを目指してまいります。
今後の取り組みですけれども、幼稚園と保育園の一体的運用等について、今諸準備を進めております。なお、また特区の二次提案で国の方から提案されました規制改革の内容につきまして、現在庁内で検討しておりまして、区として活用できるものがないかということで、今検討を進めているところでございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑はございますか。
◆
諸星養一 委員 この「いい・こみゅにてぃ」というのは区民生活領域でも議論になったところですけれども、この移送の問題は大変評価しますが、ただ、これは議会で、委員会でもいいんですけれども、このことについてテーマ、要するに行政として、前もって議会に議論を上げたのかしら。経緯というか、それはわかりますか。
◎柳澤
政策企画課長 特区につきましては、議会の方には九月の初めの委員会で、「いい・こみゅにてぃ」ということで申請しますというご報告をいたしましたのと、この二月十九日に、企画総務ですとか区民生活、それから福祉保健常任委員会の方に「構造改革特区」の取り組みということで、この間のご報告をしてございます。
◆
諸星養一 委員 だから、要するにこの個別課題についての報告はちゃんとしてあるのね。
◎柳澤
政策企画課長 個別課題の内容については報告してございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 次に、(5)平成十四年度
都区財政調整再調整の結果について、理事者の説明を求めます。
◎庄司
政策経営部参事 平成十四年度
都区財政調整再調整の結果についてご報告させていただきます。
十四年度の再調整でございますが、当初算定におきまして生じました算定残、これは二十三区全体で百三十一億五千六百万円ございました。その後に明らかになりました調整三税の減収分というのがあります。二十三区全体で九十五億四千七百万円でございまして、その残から減収分を差し引きますと三十六億九百万円が残ったという形になりまして、これを再調整によりまして、各区に交付することを目的といたしました基準財政需要額の追加算定を行いまして、その結果、我が区といたしましては増額になったということでございます。普通交付金が二百一億三千六百三十五万七千円ということでございまして、その増額分が五億八千八百七十八万円であったわけでございます。
また、普通交付金の再算定を行う一方で、特別交付金につきましても区別算定が行われまして、これが七億四千八百四十二万八千円。これらによりまして、十四年度の
都区財政調整交付金の総額が二百八億八千四百七十八万五千円となったわけでございます。
それでは、詳細、裏面の方でございますが、お開きいただきたいと思います。
基準財政需要額A欄のところをごらんいただきますと、当初算定と再調整がございますが、ここが五億八千八百七十八万円増加しているということでございます。この表の下から二行目に基準財政収入額B欄というところがございます。これは平成十二年度から過去三年間の決算額に基づいて標準算定し、この収入額そのものは十四年度の再調整では行わないという形になりますので、従前どおり一千八十三億二千六百四十一万二千円ということになります。この差し引きマイナスBが先ほど申し上げました数字で、これがふえたということでございます。
次に、2の特別交付金でございますが、風水害等の災害復旧あるいは耐震補強工事など、災害の未然防止に要した経費。あと、その他特別な事情に要する経費と合わせまして、所要額七億四千八百四十二万八千円と相なったわけでございます。
以上が再調整の結果でございます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 それでは、(6)平成十七年国勢調査第二次
試験調査の実施について、理事者の説明を願います。
◎栗原
研修調査室次長 それでは、お手元の資料に基づきまして、平成十七年国勢調査第二次
試験調査の実施についてご報告申し上げます。
本年六月十四日を調査期日といたしまして、下記のとおり、平成十七年国勢調査第二次
試験調査を実施いたしますので、ご報告いたします。
名称はこのとおりでございます。
実施機関は、もともとこれの基本の法律が統計報告調整法というのがございまして、これに基づくものとして総務省の統計局が行いまして、これに都と区が事務を分担するという形になっております。
調査期日は平成十五年六月十四日現在をもって行います。
調査期間でございますが、これは実際上、調査活動に使う期間でございますが、六月三日から六月二十二日。
調査目的でございますが、平成十七年に国勢調査が予定されております。この実施に先立ちまして、例えば調査票をどんなものにするとか、調査の方法をどうするか、こういった基本的なものを、実際に
試験調査をしてみて資料を得るということを目的としております。
調査の地域でございますが、世田谷区内の二十調査区。一調査区は約三十から六十世帯になっておりますが、この二十調査区で行います。したがって、約千世帯の方が対象になるということになります。
調査方法は、国勢調査と同じように調査員が世帯に調査票を配布して、それを回収するという方法で行います。
調査項目は9に書いてあるとおりでございます。
その他でございますが、こういった調査を行いますので、事前に「調査についてのお願い」というものを配布した上で、調査票を配っていくという形になります。また、調査票そのものに記載していただくほかにアンケートを実施しまして、例えば調査票が書きやすかったかどうか、そういった内容も調査させていただくという形になっております。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 次に、(7)平成十五年度
工事請負契約締結状況(四月分)について、理事者の説明を願います。
◎小坂
経理課長 予定価格三千万円以上で、一億八千万円未満の契約締結状況でございます。
総体で五件でございまして、土木が四件、建築が一件でございます。発注の合計は四億四千八十七万四千円でございます。いずれも指名競争入札により実施いたしました。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 次に、(8)法定外及び公共物に係る
国有財産譲与による国有地の
移管状況について、理事者の説明を願います。
◎山口
国有財産移管担当課長 それでは、法定外、これは道路敷、水路敷でございます。法定公共物、これは区道でございます。これの国有財産がこの四月一日付で一部区有地になりましたので、ご報告をさせていただきます。
移管地域でございますが、これは裏面をまずご参照ください。移管地域はこの黄色で塗られたエリアでございまして、国道二四六号線の南側と環状七号線の西側のエリアでございます。それと梅丘二丁目が含まれてございます。これらのエリアの水路敷や道路敷、あるいは畦畔等が国有地から区有地になった、こういうことでございます。
表に戻っていただきまして、2の移管面積でございますが、移管の面積は記載のとおりでございます。全体で区内二二・五%のエリア内での道路敷、水路敷の移管契約が終わった、こういうことでございます。
今後の予定でございますが、また裏をちょっとご参照ください。この薄茶色で塗られたエリア、残りの部分すべてが、平成十五年度に譲与申請をいたしまして、来年の四月一日に契約を行いまして、これで区内全域での法定外・法定公共物の移管が終わる、こういうことでございます。
表に戻っていただきまして、4になりますが、移管をされますと区有地ということになりますので、境界確定ですとか、そういうものについては区でやることになります。しかしながら、窓口での相談ですとか閲覧、区境界証明等は各
総合支所の窓口で行う、こういうことで対応してございます。
5の広報でございますが、三月に「区のおしらせ」でお知らせをいたしますとともに、国有財産移管担当課のホームページ、あるいはリーフレット、ポスターなどで周知をしております。現在のところ大きな混乱とか、そういうことは起きてございません。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明についてご質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
川上和彦 委員長 それでは、(9)その他について何かございますか。
◎柳澤
政策企画課長 お手元に「『世田谷区基本計画審議会』区民委員の募集について」ということで、チラシとともにつけてございますけれども、臨時会で基本計画審議会のご議決をいただきまして、それに基づきまして、今回、区民委員を募集するものでございます。
募集人員は若干名、三から四名と考えてございますが、募集期間は六月二日から六月二十日でございます。
「区のおしらせ」の六月一日号で周知いたしまして、あわせて区のホームページ等に掲載いたします。こういったチラシを各
総合支所情報コーナー、各出張所に置きまして、作文等の募集をかけていきます。
○
川上和彦 委員長 ただいまの説明について質疑がございましたら、どうぞ。
◆
上島よしもり 委員 これはたくさん応募があって、漏れた方に対して何か対応というか、その辺のお考えというのは今現在ありますか。
◎柳澤
政策企画課長 現時点では、作文はさまざまなご意見ですから、できれば基本計画審議会の参考の意見として抜粋みたいな形で出していきたいなというふうに思ってございます。
それから、漏れた方、前回の行革委員会のときは、区政モニターというか、行革モニターみたいな形で通知をしてやってございましたけれども、今回、募集状況等を見ましてどうするか、また検討してまいりたいと思ってございます。
◆
大場康宣 委員 手元の資料に「応募作文」という枡目の資料があるんですけれども、この用紙に書き込まなくちゃいけないのか、あるいは今ご自分のパソコン云々で、こういう原稿用紙方式に書いて出してもいいのか、その辺のところがここには書いてないと思うんですが、どうなんですか。
◎柳澤
政策企画課長 この様式にとらわれることなく、この字数、例えば六百から千二百字程度ということで、書きやすいもので出していただきたいというふうに思ってございます。
◆
下条忠雄 委員 この前の議論の延長線になるんだけれども、一応区長が自分の考えを公約として出して当選したわけですね。そうしたら、区長の考えを実現する、具現するというのかな、それは区長がつばをつけた人ということになるんじゃないのかね。公募そのものがちょっと公約と矛盾するんじゃないかと思うんだけれども、それはどうなの。
◎柳澤
政策企画課長 基本計画を審議するに当たりまして、さまざまな区民からのご意見をいただくということで、区民委員につきましては、各団体、あるいはまた、こういった公募の委員の方から選んでいって、さまざまな意見をいただきたいということで進めてまいりたいと思っております。
◆
下条忠雄 委員 そんなことを聞いているんじゃない。この前も言ったでしょう。例えば道路公団関係の民営化、これはやはり総理の肝いりでできたわけだから、その中間派みたいな人が二人ぐらいいて、ちょっとおかしくなっちゃったけれども、それはある程度そういうものはいいけれども、大半はやはり首長の考え方を実現するためにこういうことをやるわけだから、そもそも公募というものは矛盾するんじゃないかということを聞いているんですよ。公募という仕方が、やり方がおかしいんじゃないか、こう言っているわけです。わからないか。
◎八頭司 助役 決して矛盾しないと思いまして、新区長を選ばれた方が積極的に公募されるだろうとも思いますし、また、区長は方針といたしまして聞く耳を持つと内外に宣言をしておりますので、広い立場でいろんな意見をお聞きになった上、最終判断はご自分でなさる、こういうふうに理解をしております。
◆
下条忠雄 委員 この提言か何か、これは試験か、作文。そうすると、これは区長の考えに合わない人が出してきたものは排除しちゃう、オミットしちゃうわけですか。
◎柳澤
政策企画課長 チラシの下の方に作文のタイトル「世田谷区のあるべき姿」というのが一つのテーマでございまして、この中には基本計画についてのご提案、あるいは二十一世紀の世田谷区行政のあり方に対するご提案、区民の皆様が、行政と一緒にできること、やってみたいことのご提案等につきまして書いていただきたいということで考えてございます。こういったさまざまなご意見を踏まえましてどなたを選ぶかということは、選定委員会というものを設けまして、そこで議論して決めていきたいというふうに思ってございます。
◆
下条忠雄 委員 選定委員会というのは、あなた方、役人がやるの。
◎柳澤
政策企画課長 現時点ではそのように考えてございます。
◆
下条忠雄 委員 そうすると、大場区長のときの選定委員と同じことになるんじゃないかね、全然違っちゃうの。要するに政権が変わったわけだよね。あなた、今度、前政権が否定されたんだよ。だって、公約でもって闘って、片っ方の大場区長の後継者と対決して落としたわけだから、大体二人の対決だったんだ。鈴木君も出たけれども、よく頑張ったけれども、前から二人の対決だと言われて、あなた、それを二千票か何か知らないけれども、それで片っ方が勝った。勝ちは勝ちだよ、そんなものはね、世の中は。だから、そうすると、やはり役人が審査をするというのは、今まで大場さんを支えてきた人がやるというのは、またおかしな話になると思うけれども、これは審査会でだれが審査員になるの。
◎柳澤
政策企画課長 今いろいろつくっている段階ですが、とりあえず
政策経営部長ですとか、私ですとか、五、六名のメンバーというふうに考えてございます。
◆
下条忠雄 委員 あなた方は試験官か。
◎柳澤
政策企画課長 審査員という形で、出された作文につきまして、基本計画をご論議いただくのにどなたがふさわしいかという方を選んでいきたいというふうに思ってございます。こういったものにつきましては、行革委員のときにも二度ほどやってございますので、そういった経験も踏まえましてやっていきたいと思ってございます。
◆
下条忠雄 委員 二日、三日いなかったから、どういう内示か、私は知らないんだけれども、だけれども、今まで大場さんを支えてきた人が、また今度違う区長になって、その試験官になるというのは、いや、そうなっているかどうか知らないけれども、それはちょっとおかしいと思うんだな。そのくらいにしておこう。
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○
川上和彦 委員長 その他でほかにございますか。
◎平井 危機・
災害対策課長 お手元にお配りいたしております「災害時区民行動マニュアル」、これにつきまして簡単にご説明申し上げます。
今回、これは改訂版でございます。前のものとの主な変更点について簡単にご説明申し上げます。まず一八ページをごらんください。世田谷区の広域避難場所でございますが、これは東京都の方で指定しているわけですけれども、その見直しがございました。それに伴って変更しております。
続きまして、大きな変更点として二一ページから二三ページをごらんください。ここに対象区域ということで、実際に災害があったときに、区民の皆様が自分がどこに行けばいいのかをわかりやすくするために、今回、対象区域を追加させていただいております。
続きまして、三二ページ以降でございますが、一応区民行動マニュアルとうたっておりますが、やはり区としての対策を知っていただくことも必要だろうということで、世田谷区の防災対策ということで三二ページ以降。また、今いろいろ話題となっております東海地震についての記載等を加えさせていただいております。
以上が主な変更点でございますが、これにつきまして、作成部数は三千部つくらせていただきまして、各
総合支所、各地域を通じまして、具体的には地区での防災訓練等の際に、あるいはその窓口等で配布していただくということで考えております。
○
川上和彦 委員長 ただいまのご説明に何かご質問ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
川上和彦 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
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○
川上和彦 委員長 続いて
協議事項に入ります。
まず、(1)正副
委員長会申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十七日に開催されました正副
委員長会で確認された申し合わせ事項を配付してあります。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき委員会を運営していきたいと思いますので、ご了承を願います。
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○
川上和彦 委員長 次に、(2)行政視察について協議いたします。
本年度は予算的に一人十万八千円の範囲となっております。まず日程を先に決めさせていただきたいと思います。あらかじめ正副
委員長で協議したところ、七月十六日水曜日から十八日金曜日までの二泊三日で予定したらどうかということになりましたが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川上和彦 委員長 それでは、視察日程については七月十六日水曜日から十八日金曜日の二泊三日とし、視察先と調整していくことといたします。
次に、視察項目、視察先等についてですが、当委員会として調査研究したい事項や視察先等について、今の時点でお考えがあればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
◆
大場康宣 委員 おおむね北とか南とか、そういうことは何も考えていらっしゃらないんですか。例えば昨年の企画総務委員会は北方面に行ったから、ことしは南とか、そういうことがあるのかどうか。まず視察項目もあるんだけれども。
○
川上和彦 委員長 その前に、現時点で皆さんにお考えがあれば、お伺いをしたいということでございます。
◆
原田正幸 委員 調査項目が前提ですね。
○
川上和彦 委員長 そうです。当然です。
それでは、この視察項目、視察先等については正副
委員長にご一任をいただき、その正副
委員長案を次回委員会でお諮りするということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川上和彦 委員長 それでは、そのように決定いたします。
◆
下条忠雄 委員 私はちょっと遠慮するわ。
○
川上和彦 委員長 なお、視察先について、今後ご提案があれば、六月四日水曜日の告示のときまでに正副
委員長または事務局へお申し出をいただきたい。これはタイムリミットということです。よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 次に、(3)次回委員会の開催について協議いたします。
次回委員会は第二回定例会の会期中になりますので、後日決定される議会運営委員会での会期日割にもよりますが、六月十六日月曜日の午前十時から開催するということで予定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
川上和彦 委員長 それでは、次回委員会は六月十六日月曜日の午前十時から開催する予定といたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
川上和彦 委員長 以上で本日の
企画総務常任委員会を散会いたします。
午前十一時五十二分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
企画総務常任委員会
委員長...